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弁理士法人 愛知県名古屋市 岡田国際特許事務所

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意匠法の改正

2021年4月1日に施行される改正意匠法をお知らせいたします。

複数意匠一括出願の導入

◇複数の意匠をまとめて一括して出願することができるようになります。

◇1つのデザインコンセプトに基づき、複数のデザインを同時に出願するとき、一括で出願できるメリットがあります。

(現行制度と同じ点)

・審査は意匠ごとに行われます。

・1つの意匠ごとに1つの意匠権が発生します。

・印紙代は意匠ごとのため、特許庁へ納付する出願料、登録料は現行と変動がありません。

 

物品区分の扱いの見直し

◇意匠法施行規則の区分表(別表第一)が廃止され、「意匠に係る物品」について、柔軟な記載が可能となります。

◇「意匠に係る物品」の欄の記載のみでは、意匠登録を受けようとする意匠が不明確な場合でも、願書のその他の記載や添付図面を総合的に判断することで、意匠に係る物品等の用途・機能を明確に認定可能であれば、物品等の明確性においては問題がないものとして取り扱われます。

 

手続救済規定の拡充

◇パリ条約による優先権の主張を伴う日本への意匠登録出願ができる期間(第一国への最初の出願から6カ月)について、優先期間経過後であっても正当な理由があれば、救済が認められます。

◇優先権証明書の提出期間(日本への出願の日から3カ月以内)について、提出期間経過後であっても、注意喚起の通知により指定された期間内に提出できるようになります。