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弁理士法人 愛知県名古屋市 岡田国際特許事務所

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2020年(令和2年)改正概要

2020年12月28日より、特許庁に提出する書面において、一部の手続を除き、押印が不要となりました。
詳細は「特許庁関係手続における押印の見直しについて | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)」を参照下さい。
 
797種の特許庁に対する申請手続(押印を求めているもの)について押印の要否について見直しが行われ、うち690種については押印廃止とし、33種については押印を当面は存続とし、74種については選択肢を拡大することとなりました。