特許法の改正により、2021年10月1日より、審判の口頭審理において、当事者等がオンラインにより手続きを行うことが可能になりました。
これまで、審判の審理の方式は、書面または口頭審理により行われることが原則とされ、呼び出しを受けた当事者等は指定された場所(審判廷)に出頭する必要がありました。
しかし、デジタル化への対応、そして新型コロナウイルス感染症の感染対策のため、必要に応じて、ウェブ会議システム等を利用したオンライン出頭が認められることとなりました。
当事者の一部が出頭し、一部がオンラインで関与することも認められます。
オンライン出頭が認められる例:
・当事者・参加人のいずれかが希望し、審判長が認めた場合
・感染症対策等のために必要と審判長が認めた場合
これにより、当事者等は移動時間を含めた金銭的負担が軽減されます。
なお、証拠の原本や、現物の確認が必要な場合は、審判廷への出頭が必要となります。
詳しくは、特許庁ウェブサイト(口頭審理実務ガイド | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp))をご覧ください。