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弁理士法人 愛知県名古屋市 岡田国際特許事務所

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商標法改正のお知らせ

商標法改正のお知らせ

平成27年4月1日から改正商標法が施行されます。主な改正内容は次の通りです。

(1)従来からの文字や図形等の伝統的商標に加えて、新たに「動き商標」、「ホログラム商標」、「色彩のみからなる商標」、「音商標」、「位置商標」の5つの商標が保護対象となります。

☆動き商標→文字や図形そのもの、若しくはその位置が時間の経過に伴って変化する商標(TVやPC画面等に映し出される変化する文字や図形等)

☆ホログラム商標→光の反射により見る角度によって色彩(光沢)や図形等が変化して見えるホログラフィーを利用した文字や図形等

☆色彩のみからなる商標

※1 従来の図形等と結合したものではなく、形が特定されず色彩のみからなる商標(商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩等)

☆音商標

※2 音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標(CMで流れるサウンドロゴ等)

☆位置商標→図形等の商標であって、商品等に付す位置が特定される商標

※1:「色彩のみからなる商標」は、原則として自他識別力を有しない扱いです。

※2:商品が通常発する音、単音、自然音を認識させる音、又は楽曲としてのみ認識される音のみからなる「音商標」は、原則として自他識別力を有しない扱いです。

従来とは全く異なる新しい態様の商標であり、登録要件や出願実務もこれまでと大きく異なります。詳しくは弊所へお問い合わせ下さい。

(2)地域団体商標の権利主体の拡充  地域団体商標とは、「地域名+商品(役務)の普通名称」からなる商標であり、これまでは一定の要件を満たす事業共同組合のみが商標権者となれました。  今回の改正により、新たに商工会、商工会議所、及びNPO法人も権利主体となることができます。

(3)国際機関の紋章等と類似する商標の適切な保護  現在、商標法第4条第1項第3号には、国際機関の紋章等と同一・類似する商標は保護を受けられない旨、規定されております。これは、パリ条約の加盟国に課せられた義務によるものです。

一方、パリ条約上では、このような国際機関と関係があるものと誤認を生じさせないような商標であれば登録を受け得ることが規定されております。そこで、今回の改正ではこの点を明確にするもので、「自己の業務に係る商品等を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標であって、国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれのない商品等について使用する商標については、当該国際機関を表示する標章と同一又は類似であっても商標登録することができる」ことが明文化されます。