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弁理士法人 愛知県名古屋市 岡田国際特許事務所

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米国のIDS拡大プログラム試行の延長のお知らせ

試行期間 :2017年9月30日まで延長。

 対象    : 特許料の支払後に特許性に対して重要と思われる情報を発見した場合

 試行プログラムの手続き
  (1)  料金(RCE費用+IDS費用)を支払って米国特許庁へ上記情報を提出する。
  (2)  審査官は(早期処理案件expedited docket として)早期に上記情報が特許性において
       重要か否かを判断する。
  (3)  上記情報が重要と判断した場合、審査官は(継続審査RCEとして)再度、特許性の審査をする。
       IDS費用は払い戻される。
  (4)  上記情報が重要でないと判断した場合、上記情報がIDSとして記録される。RCE費用は払い戻
       される。

従前の手続き
  (1)  特許登録しないように懇願書を提出する。時間的に間に合えば、審査が継続され得る。
  (2)  継続審査RCEを請求して上記情報を提出する。審査官は、上記情報に対して特許性を審査す
       る。
       審査は早期でなく通常の手続きで行われる。RCE費用を支払うが、上記情報が重要か否かに
       関わらず返還されない。