日本語 English

弁理士法人 愛知県名古屋市 岡田国際特許事務所

日本語 English

特許協力条約PCTに基づく規則改正(2014.07.01施行)のお知らせ

●トップアップ調査(規則66. 1の3)

国際予備審査機関は、2014年7月1日以後に予備審査請求された国際出願について、トップアップ調査を行います。

国際予備審査機関とは⇒PCTを出願すると、国際調査結果を得ます。国際調査結果に対してさらなる審査を必要とする場合、国際予備審査を請求します。国際予備審査をする機関が国際予備審査機関です。

トップアップ調査とは⇒国際調査報告を作成した日の後に発行された又は国際予備審査機関が調査のために利用可能となった文献を発見するための調査です。

《その目的とは》⇒国際調査報告作成時において、(1)未公開である文献や(2)データベースへの蓄積が遅れたため調査できない文献を発見して、国際予備審査の質を高めることにあります。

●国際調査機関の見解書等の国際公開時の公表

従前: 国際調査機関が作成する見解書は、優先日から30か月が経過するまで公開されませんでした。

改正後: 2014年7月1日以後に出願された国際出願については、その国際公開に合わせて、国際調査機関の見解書が原文の言語でWIPOのウェブサイト(外部サイトへリンク)において公表される予定です。同様に、国際調査機関の見解書に対する出願人の非公式コメントも、原文の言語でWIPOのウェブサイト(外部サイトへリンク)において公表される予定です。 なお、特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第一章)1とその翻訳文は、従来どおり、優先日から30か月後に利用できます。