平成29年に商標法において地域団体商標に関する特例措置が設けられました。
(1)地域団体商標に係る商標権の取得費用及び権利の更新費用が1/2に軽減されます。
(2)地域未来投資促進法に基づく事業計画の承認を受けたものが納付する、地域団体商標の「出願手数料」及び「登録料(設定・更新)」が軽減されます。
(1)以下の要件を満たす一般社団法人が、事業計画中(概ね5年)に限り、地域団体商標の登録主体に追加されます。
(a)事業計画の承認を受けていること
(b)定款で加入の自由を担保していること
(c)事業計画に記載した商品又は役務に係る地域団体商標の登録を受けようとすること
(2)事業計画前に、都道府県知事等の承認により一般社団法人が組合等へ権利を譲渡できる仕組みを創設し、事業計画終了後も組合等による商標権の使用を可能としています。