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弁理士法人 愛知県名古屋市 岡田国際特許事務所

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新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長へ

新規性喪失の例外とは、特許を受ける権利を有する者の行為で公開された発明等であっても、その公開がなかったものとして特許を受けることができる例外規定です。

○ 改正内容

改正前は、出願日前6ケ月以内に公開された発明等が新規性の喪失の例外の対象でした。法改正により、出願日前1年以内に公開された発明等が新規性の喪失の例外の対象に拡大されます。

○ 改正後の規定の適用対象

下記(1)(2)の要件を満たすことで法改正の適用対象になります。

(1) 2018年6月9日以降の出願(特許、実用新案、意匠)

(2) 2017年12月9日以降に公開された発明、意匠等

例:2018年6月9日以降の出願で、出願日から1年以内に発明等が公開されていても、その公開日が2017年12月8日以前であれば新規性の例外の喪失の対象としては扱われません。