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弁理士法人 愛知県名古屋市 岡田国際特許事務所

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欧州統一特許裁判所の管轄から除外するためのオプトアウトの申請時期

1.欧州特許EPC
欧州特許は、許可後にどの国に移行するか選択します。EU内の24ケ国をカバーする単一効特許、あるいは各EPC加盟国へ移行します。(EPC加盟国は、EUに含まれない国も加盟しています)

2.オプトアウト
単一効特許だけでなく、各EPC加盟国に移行した特許も、統一特許裁判所UPCが侵害裁判、無効手続きを行います。統一特許裁判所による管轄を避けて各国で裁判、無効審判をするようにしたい場合は、オプトアウトを申請する必要があります。

3.オプトアウトの申請時期
オプトアウトは、特許出願の公開日以降に申請でき、後に撤回することも可能です。
Omnia v Sidelの裁判(2026年5月)を教訓にオプトアウトを出願公開後速やかに申請した方がいいかもしれません。この裁判では、欧州特許出願が欧州特許庁で審査しているにもかかわらず、非侵害確認訴訟について管轄権を統一特許裁判所が認めました。出願人が欧州特許出願について統一特許裁判所の管轄からオプトアウトしようとしましたが、既に統一特許裁判所に訴訟が提起されていたため、そのオプトアウトは無効と判断されました。