2018年3月31日まで講じられていた中小ベンチャー企業、小規模企業を対象として、「審査請求料」、「特許料(1~10年分)」、国際出願に係る「調査手数料・送付手数料」、及び国際予備審査請求に係る「予備審査手数料」を軽減措置が、2018年7月9日以後も引き続き適用されるとともに、一部の中小企業者や試験研究機関等にも適用対象が拡大されました。
判定において、当事者から営業秘密記載の申出があった書類については、特許庁長官が必要と認めたとき、交付を制限します。
裁判所は、立証に必要な書類かどうかの判断をするために、非公開の手続により書類を提示させることができます。また、非公開の手続において、書類を技術専門家に開示することができます。
2020年1月1日より、優先権の主張に必要な事項を、関係各国との間で電磁的に交換できるようになりました。
2018年6月9日より、親出願の出願手数料を納付したものに限り、分割出願について出願日の遡及という効果を与えるよう改正がなされました。
TPP協定に対応するため主として以下の改正が行われています。
①特許出願における新規性喪失の例外期間の延長(2018年6月9日施行)
新規性喪失の例外期間が6月以内から12月以内に延長されました。意匠法についても同様の改正がなされています。
②期間補償のための特許権の存続期間の延長(2020年3月10日施行)
期間補償のための特許権の存続期間の延長制度が設けられました。特許出願の日から5年を経過した日又は出願審査の請求があった日から3年を経過した日のいずれか遅い日(以下「基準日」という。) 以後に、特許権の設定の登録があった場合に、出願により延長することが可能となりました。
延長が可能な期間は、基準日から特許権の設定の登録の日までに相当する期間から、特許庁の責めに帰さない理由により経過した期間及び審判・裁判の期間等の特許出願に係る手続や審査に要した期間以外の期間を控除した期間となります。
③商標の不正使用に係る損害賠償(第38条5項)(2018年12月30日施行)
商標権又は専用使用権を侵害した者に対し、商標権の取得及び維持に通常要する費用に相当する額を損害額として請求することが可能となります。
クレジットカードにより特許料等の納付が可能となりました。