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弁理士法人 愛知県名古屋市 岡田国際特許事務所

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インド特許法改正のお知らせ

2016年5月16日からインド特許法が改正されました。

主な変更点は以下の通りです。

1.最初の拒絶理由通知(First Examination Report)から特許可能な状態に補正する期間が、従来の1年から6ヶ月に短縮されました。6ヶ月経過前に延長を申請することで、3ヶ月の延長が可能です。つまり、最長で9ヶ月となります。

2.審査料が既に納付済みであって、最初の拒絶理由通知の受領前に出願を放棄した場合、審査料の90%が返還されます。

3.全ての出願は電子出願となります。

4.明細書及び図面で用いた参照番号を、クレームにも記載する必要があります。