「特許法関係手数料令の一部を改正する政令」が、7月8日に閣議決定されました。これにより、この改正政令の施行日(平成23年8月1日)以降にされる審査請求手続に対しての出願審査請求料が約25%引き下げられることとなります。
なお、この改正政令の施行日より前に納付すべき審査請求料については改正前の料金(「旧料金」)が適用され、また、以下の審査請求料については施行日以降の納付であっても旧料金が適用されますのでご注意ください。
①施行日前に審査請求手続がなされたものの、適正な手数料を納付しなかったことによる手続補正を命じている期間内(特許法第17条第3項第3号)に施行日を迎えた場合の審査請求料
②施行日前に審査請求料の納付繰延べを行った結果、施行日以降に納付することになった審査請求料
施行日以降にされる審査請求手続に対しての審査請求料につきましては、特許庁のホームページで公表されておりますのでご参照下さい。
※特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/shinsaseikyu_kaisei.htm