新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、各特許庁より、期限延長等の措置が発表されています。
詳しくは各庁ウェブサイトをご参照ください。
・日本特許庁
対象案件:特許、実用新案、意匠、商標
特許庁に係属中の出願又は審判事件について、新型コロナウイルスの影響により、指定された期間内に手続ができなくなった場合は、手続ができなかった事情を説明する文書を添付することで、指定期間を徒過していても有効な手続として取り扱われます。
手続すべき期間が法律又は政省令で定められている手続についても、新型コロナウイルス感染症の影響により、所定期間内にできなくなった場合、救済手続期間内に限り手続をすることができます。
新規性喪失の例外規定の適用について
新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書の提出における証明書の記名押印又は署名のみが間に合わない場合には、所定の記載をした記名押印又は署名のない証明書を期間内に提出した後、記名押印又は署名をした証明書の準備ができ次第、証明書(コピーは不可)を上申書により速やかに提出する対応が可能となります。
審判事件について
新型コロナウイルス感染症の影響により、指定期間内に手続ができないと見込まれる場合、その「指定期間内」に、(i)請求する延長期間及び(ii)延長を必要とする理由を具体的に記載した「上申書等」を提出し申出を行うことで、原則として 職権により、最大1月延長が認められることになりました。
この申立による延長は期間延長請求書の提出及び手数料の納付は必要ありません。
弁理士試験について
令和2年度弁理士試験の実施時期の延期が発表されました。現時点では、9月以降の実施が予定されています。
・欧州特許庁
対象案件:特許(PCT移行期限を含む)
期限延長:2020年3月15日以降に期限を迎える案件は2020年5月4日まで延長
・欧州連合知的財産庁
対象案件:意匠、商標
期限延長:2020年3月9日以降に期限を迎える案件は2020年5月1日まで延長
・イギリス知的財産庁
対象案件:特許、意匠、商標
期限延長:2020年3月24日以降に期限を迎える案件は延長(期限未定)
・南アフリカ企業・知的財産権委員会
対象案件:特許、意匠、商標
対応:2020年3月26日から4月30日まで閉庁
・韓国特許庁
対象案件:特許、意匠、商標(意見書の提出など、所定の手続きに限る)
期限延長:2020年3月31日~4月29日までに期限を迎える案件は2020年4月30日まで延長
・カナダ知的財産庁
対象案件:特許、意匠、商標
期限延長:2020年3月16日~4月30日までに期限を迎える案件は2020年5月1日まで延長
・インド特許意匠商標総局
対象案件:特許、意匠、商標
期限延長:2020年3月25日~5月3日までに期限を迎える案件は2020年5月4日まで延長
また、国際事務局は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、郵便業務が世界的に不確定である状況から、郵送による全ての通信を一時的に休止すると発表しました。
さらなる通知がなされるまで、全ての通信は電子メールによってのみ送付されます。
この措置は、PCTだけでなく、マドリッド制度(商標)、ハーグ制度(意匠)についても適用されます。
詳細については、日本特許庁のアナウンスをご参照ください。