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弁理士法人 愛知県名古屋市 岡田国際特許事務所

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米国特許法改正のお知らせ

米国特許法改正のお知らせ

 ★    2013年3月16日:先発明主義→先願主義への法改正が施行されました。

○    先願主義

新規性(102 条)と非自明性(103 条)の判断日が発明日→有効出願日へと変更されました。有効出願日は、優先権主張出願・仮出願(119 条)、国内移行出願(365 条(a))、国際出願(365 条(b))、国際出願の継続出願(365 条(c))、継続出願(120 条)、分割出願(121条)のいずれか最も早い出願日になります。日本出願を優先権主張して米国に出願した場合は、有効出願日が日本の出願日になります。

○    新規性喪失の例外

有効出願日前の1 年以内の発明者等による開示は先行技術になりません。有効出願日前1 年以内に発明者等が公表し、その後の他人の開示も先行技術になりません。

←改正前は出願日から1年以内のすべての開示が先行技術から除外されていました。

○    米国外での公然実施・販売

出願日前の米国外における公然実施・販売も先行技術になります。

←改正前は先行技術になりませんでした。

○    ステートメントの提出義務

(1)2013年3月16日前の出願を基礎として3月16日以降に米国に出願し、(2)3月16日以降を有効出願日になるクレームを有する場合、出願人はステートメントを提出する必要があります。ただし出願人が知っている情報に基づいて 3 月 16 日以降の有効出願日を持つクレームを含んでいないと合理的に信じている場合にはステートメントを提出する必要はありません。ステートメントは、①米国出願日から4ヶ月、②国内移行日から4ヶ月、③最初の外国出願日から16ヶ月、④米国仮出願日から16ヶ月、⑤3月16日以降の有効出願日を持つクレームが最初に提示された日、のいずれか遅い日までに提出しなければなりません。ステートメントの提出義務違反自体は、無効理由ではないため権利の有効性に影響はありませんが、誠実義務違反によって権利行使が制限されるおそれがあります。