特許出願し拒絶査定を受けた場合は、下記の手続きを選択できます。
1~3の手続きは拒絶査定謄本の送達日から3月以内に特許庁へ手続きをする必要があります。
1.拒絶査定不服審判請求する。
補正書を提出する場合には、審判請求と同時に提出する必要があります。
2.実用新案登録出願へ変更する。(出願日から9年6月の経過前に行う必要があります)
3.意匠出願へ変更する。
4.分割出願する。
5.権利化をあきらめる。