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弁理士法人 愛知県名古屋市 岡田国際特許事務所

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拒絶査定を受けた後の手続きのご案内

 特許出願し拒絶査定を受けた場合は、下記の手続きを選択できます。

1~3の手続きは拒絶査定謄本の送達日から3月以内に特許庁へ手続きをする必要があります。

 

1.拒絶査定不服審判請求する。

  補正書を提出する場合には、審判請求と同時に提出する必要があります。

2.実用新案登録出願へ変更する。(出願日から9年6月の経過前に行う必要があります)

3.意匠出願へ変更する。

4.分割出願する。

5.権利化をあきらめる。