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弁理士法人 愛知県名古屋市 岡田国際特許事務所

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アプリとサーバ(サブコンビネーション)を特許出願する際の注意点

お問合せ内容
アプリ(プログラム)を開発した方からのお問合せです。
アプリは、サーバからダウンロードしてもらう。
またはサーバにアクセスしてサーバ内のプログラムを使用者に使用してもらうことを考えています。

心配する点
ライバルの行為を考えて、アプリだけで権利を取りたい。
またはサーバだけで権利を取りたい、との希望があります。
しかも、日本の特許権は、海外で権利行使できないため、
もしサーバが海外にある場合に権利行使できるか不安です。

お勧め
心配する点を考慮して、特許の権利範囲を決める必要があります。
例えば、特許性があると思われる特徴部分がサーバにある場合、
アプリの特許において、その特徴部分を工夫して記載する必要があります。
特許庁の審査基準の解説が参考になります。
漫画審査基準 ~AI・IoT編~ (新規性)

裁判例
特許の構成要件にサーバが含まれていて、サーバが海外にある場合、権利行使できるか懸念されます。
しかし、近年の裁判例でそのような場合でも日本の特許権を権利行使することができる場合があります。
・知財高裁(大合議) 令和5年5月26日判決
被疑者のシステムを構成する要素の一部であるサーバは国外に存在するが、諸事情を総合考慮すれば、
特許発明を実施する行為が日本の領域内で行われたとみることができる。

これらを考慮して特許出願の戦略を図っていますので、ご相談いただければ幸いです。