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弁理士法人 愛知県名古屋市 岡田国際特許事務所

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インド特許法の改正

2024年3月15日、インドの特許(改正)規則が施行されました。

1.特許出願の審査請求の期限が短くなりました。
  特許出願は、審査請求をすることで審査されます。審査請求の期限は、
  (改正前)出願日または優先日のいずれか早い日から48ヶ月。
  (改正後)出願日または優先日のいずれか早い日から31ヶ月。

2.関連する外国出願の情報開示の提出期限が緩和されました。
特許出願人は、関連する外国出願の詳細Form3を特許庁へ提出する必要があります。
出願時に入手できなかった関連外国出願の詳細の提出期限は、
  (改正前)関連外国出願のステータス変更から6ヶ月以内。
  (改正後)インド特許庁の最初の審査報告から3ヶ月以内。
  したがって、審査報告の発行までForm3を提出しなくてもよくなりました。
  Form3の提出期限を最大3ケ月延長することも可能になりました。

3.実施報告書の提出義務が緩和されました。
 ・特許権者は、特許の実施報告書Form4を提出する必要があります。実施報告書の提出は、
  (改正前)毎年。
  (改正後)3会計年度に1回。(インドの会計年度は4月1日から3月31日まで)
例えば、2024年5月に特許が付与された場合、
新ルールでは2028年に実施報告書を提出することになります。
  Form4の提出期限を最大3ケ月延長することも可能になりました。
 ・特許の実施報告書の内容も緩和されました。
  (改正前)特許の収益に関する情報を提供する必要がありました。
  (改正後)特許が有効か無効かを開示するだけでよくなりました。

4.分割出願の期限が緩和されました。
特許出願を分割することができます。
  (改正前)分割出願の分割出願(孫出願)は認められていませんでした。
  (改正後)分割出願から分割出願することも可能になりました。