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弁理士法人 愛知県名古屋市 岡田国際特許事務所

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模倣品の水際対策(税関での差止)のご紹介

1.概要
・知的財産権(商標、意匠、特許等)の模倣品の国内流入を防止する制度です。
・税関に輸入差止申立書を提出します。
・輸入差止申立書の作成等でお困りの際は、弊所が有料でサポートします。
・日本全国の税関が模倣品の国内流入を無料で防止します。

2.輸入差止申立書
・輸入差止申立書として以下の書類等を税関に提出します。
・知的財産権(商標権、意匠権、特許権等)の登録原簿の謄本及び公報
・差止対象物品が侵害していることの疎明
・識別ポイントに係る資料

3.模倣品の差止めの手順
・税関が知的財産権の模倣品と疑う貨物を発見した場合、貨物の輸出入を一時差止
・権利者及び輸出入者に差止情報を通知
・輸出入者が争う意思を表示さなかった場合、税関が当該貨物を模倣品と認定する。
・輸出入者が争う意思を表示した場合、権利者に意見陳述の機会が与えられる。
・税関が模倣品と認定すると、模倣品が破棄等される。
・模倣品でないと認定されると、当該貨物の輸出入が許可される。

4.弊所のサポート、費用
・輸入差止申立書は、侵害事実の証明が不十分な場合に却下されます。
・各種資料の作成は、専門知識が必要になります。
・我々は、これまで培ってきた経験とノウハウを活かして、輸入差止申立書の作成等をサポートいたします。
・差止申立てに係る費用は、概略3万円~10万円/1件です。見積が必要な際は、遠慮なくご相談ください。