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弁理士法人 愛知県名古屋市 岡田国際特許事務所

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種苗法のご紹介

1.種苗法
・植物の新品種を登録することで、新品種を育成する権利を占有できます。

2.出願から登録までの流れ
・願書、説明書、写真を農林水産省に提出します。
・願書には、品種の特性、品種の名称、譲渡の履歴などを記載します。
・説明書には、出願品種の特性を詳細に記載します。
・方式審査→名称審査→出願公開→未譲渡性審査→DUS審査→名称審査(2回目)→登録
・品種登録までに出願から通常2~3年の審査期間を要します。

3.審査の内容
・名称審査  :登録商標と類似しないこと、誤認混同が生じないことが審査されます。
・未譲渡性審査:出願日から1年より前に業として譲渡されていないこと。
        出願日から4年より前に外国で業として譲渡されていないこと。
        ただし育成者の意に反して譲渡されたものは除きます。
・DUS審査 :栽培試験の結果を基に、区別性、均一性、安定性が審査されます。
        栽培試験は、出願品種と対照品種とを同一条件下で栽培する必要があります。

4.育成者権
・登録品種の種苗等の利用を他人に許諾して利用料を得ることができます。
・財産権として譲渡できます。質権を設定することもできます。
・育成者権の存続期間は、一般的に登録日から25年、木性植物は30年です。
・登録料は、1~9年目4,500円/年。10年目以降30,000円/年です。

5.ご相談
・弊所では、植物の新品種に関するご相談に対してアドバイスを提案しています。
・国内、海外での品種登録出願に関してもご相談を承ります。
・料金については別途ご相談ください。