国際意匠出願することで、複数国の意匠権を得ることができます。
近年、日本企業と関係が深い中国など多くの国がハーグ協定に加盟しています。
日本は2015年にハーグ協定に加盟しています。
1.手続きの流れ
・国際出願:WIPO(世界知的所有権機関)に出願します。
・形式審査:不備がなければ国際登録されます。実体審査をしない国の意匠権を得られます。
・国際公表:出願12月後、WIPOのホームページに公表されます。
・実体審査:実体審査があるそれぞれの国で実体審査がされます。
不備がなければ、国際公表後6月または12月までに意匠権を得られます。
・現地応答:実体審査の不備があった場合は、現地代理人経由で各国官庁に直接応答します。
2.メリット
・国際出願1つで複数国の意匠権を得られます。
・(実体審査の不備が無ければ)現地代理人の費用がかかりません。
・更新、変更などの管理を一元化できます。
3.お勧め(主として費用効果)
・国数 :3国以上の場合、国際出願がお勧めです。
2国以下の場合、現地代理人経由の直接出願の方が安価になることも多いです。
国により費用が異なるため、詳細はお問い合わせいただければ幸いです。
・日本出願:国際出願に日本を指定国に含めることができます。
出願時に希望国が確定している場合、指定国に日本を含めることをお勧めします。
出願時に希望国が確定していない場合、先ず日本に意匠出願し、
日本の意匠出願後6月以内に国際出願することをお勧めします。
・加盟国 :米国、欧州、中国、韓国、シンガポール等 96ケ国(2023年8月1日現在)
・実体審査:実体審査が厳しい国があります。
米国を指定した国際出願(2018-2020年)では、約2/3が拒絶されています。
そのため外国出願の経験のある日本特許事務所を経由することをお勧めします。
弊所にご相談いただければ幸いです。