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弁理士法人 愛知県名古屋市 岡田国際特許事務所

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ミャンマー商標法施行のご案内

この度ミャンマーにおいて、商標登録制度を導入する商標法が2023年4月1日施行されましたのでお知らせいたします。
旧制度のもとで商標所有者の宣誓書提出及び公告を行っていた商標権者は、新制度に基づく商標出願を行うことで、商標法による保護を受けることができます。

2020年10月1日に開始された「ソフトオープニング」から2023年4月26日の「グランドオープニング」までは、旧制度のもとで商標所有者の登録を行っていた商標権者のみが、新制度に基づく商標出願を行うことができます。
また、2023年4月26日以降は、旧制度で登録を行っていなかった場合でも新規の商標出願が可能となります。
ソフトオープニングから2023年5月31日までの間に出願された商標は、グランドオープニング初日の2023年4月26日に出願されたものとして扱われます。

尚、既存の商標は、新制度に基づく商標出願をされませんと、新制度のもとでは保護を受けることができませんのでご留意下さい。

ミャンマーで商標登録をご希望される場合は、弊所までお問い合わせ下さい。