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弁理士法人 愛知県名古屋市 岡田国際特許事務所

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意匠の国際登録(ハーグ協定)に関する規則の改定のお知らせ

施行日 :2022年1月1日

改定内容:国際公表の時期
改正後 :出願日から12か月

出願人の請求により、登録後の即時公表または公表の時期を選択することも可能

改正前 :出願日から6か月

詳細は特許庁ホームページをご覧ください(国際登録の公表の時期(参考訳) | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)