ミャンマーにおいて、新商標法に基づく登録に関する告示(ミャンマー商業省告示Nо.63/2020)が公表され、ソフトオープニングの開始日が2020年10月1日に決定されました。
ソフトオープニングの期間中は、登記された標章(又は未登記であっても使用されている標章)の所有者を対象として、新商標法に基づく優先的な商標登録出願が受け付けられます。
ソフトオープニング期間内に出願され、必要な要件を満たした商標登録出願は、商標登録の出願を正式に受付開始する日(=新商標法施行日(グランドオープニング))の初日に出願されたものとして取り扱われます。
ソフトオープニングの期間後にも商標出願は可能ですが、登記された標章(又は未登記であっても使用されている標章)の所有者としての優先的な措置は受けることができなくなります。
なお、登記された標章(又は未登記であっても使用されている標章)の所有者に該当しない場合には、グランドオープニング以降に新商標法に基づき商標登録出願を行うことが可能です。