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弁理士法人 愛知県名古屋市 岡田国際特許事務所

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2019年(令和1年)改正概要

1.特許法の一部改正

①損害賠償額算定方法の見直し(特許、実用新案、意匠共通)(2020年4月1日施行)

損害賠償額の算定方法について見直しが行われました。

(ⅰ)逸失利益の算定方法

侵害者が得た利益のうち、特許権者の生産能力等を超えるとして賠償が否定されていた部分について、侵害者にライセンスしたとみなして、損害賠償を請求できることとします。すなわち、「特許権者の実施能力」がないことによる推定された逸失利益の覆滅部分、及び「特許権者が販売することができない事情」による覆滅部分ついて、相当実施料を認めています。

(ⅱ)相当実施料による算定方法

ライセンス料相当額による損害賠償額の算定に当たり、特許権侵害があったことを前提として交渉した場合に決まるであろう額を考慮することができます。

②中立な技術専門家が現地調査を行う制度(査証制度)の創設(2020年10月1日施行)

特許権の侵害の可能性がある場合、中立な技術専門家が、被疑侵害者の工場等に立ち入り、特許権の侵害立証に必要な調査を行い、裁判所に報告書を提出する制度が創設されました。

 

2.意匠法の改正(2020年4月1日施行)

主に、①保護対象の拡充、②組物の意匠の拡充、③関連意匠制度の見直し、④意匠権の存続期間の延長、⑤間接侵害の拡充が行われました。

①保護対象の拡充

これまでの「物品」に加えて、意匠に(i)「建築物」の形状、(ii)「画像」が加わりました。

(i)「建築物」の要件は、以下のいずれにも該当するものです。

(a)土地の定着物であること

(b)人口構造物であること

(※組み立て式家屋等は従来の物品に該当する)

(ii)「画像」の要件は、以下のいずれか一方に該当するとともに、用途が明確なものです。

(a)機器がその機能を発揮した結果として表示される画像(表示画像)

(b)機器の操作の用に供される画像(操作画像)

②内装の意匠の保護

内装を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、内装全体として統一的な美感を起こさせるときは、意匠登録を受けることができます。

(※内装・・・店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾)

③関連意匠制度の見直し

関連意匠にのみ類似する意匠も、その関連意匠を本意匠とみなして関連意匠の意匠登録を受けることができます。

④意匠権の存続期間の延長

意匠権の存続期間は、従来の「登録から20年」が「出願から25年」となりました。

⑤間接侵害の拡充

「視覚を通じた美感の創出に不可欠な」ものであって、「物品の製造に用いる物品」等について、その意匠の実施に用いられることを知りながら、業として譲渡等する場合についても、侵害行為とみなすことになりました。

3.商標法の改正

①公益著名商標の通常使用権に係る許諾制限の見直し(2019年5月27日施行)

公益著名商標について商標登録を受けた国等は通常使用権を第三者に許諾できることとなりました。

②国際商標登録出願の手続補正書の提出期間の見直し(2020年4月1日施行)

これまでは、国際商標登録出願の手続補正書の提出期間が暫定拒絶通報に対する意見書提出期間(原則三月の指定期間)に制限されていましたが、暫定拒絶通報を受けた後、事件が審査、審判又は再審に継続している間と、なるように緩和されました。