意匠の国際登録制度にサモア、イスラエルが加盟しました。サモアにおいては2019年10月2日、イスラエルにおいては2019年10月3日に発効されました。
意匠の国際登録制度(ハーグ協定のジュネーブ改正協定)とは、国際事務局(WIPO)への1つの出願手続で、複数国の締約国に同時に意匠出願した場合と同様の効果が得られる制度です。
すなわち、1 つの国際出願に、最大100までの意匠を含めることができます。サモアとイスラエルの加盟により1999年改正協定の締約国数は63となり、ハーグ協定の締約国総数は73となります。
なお、ハーグ協定には1960年改正協定(ハーグ改正協定)と1999年改正協定(ジュネーブ改正協定)がありますが、日本は1999年改正協定にのみ加盟していますので、1999年改正協定の締約国や機関でのみ効力を得ることができます。
近年の加盟国: 2019年9月 ベトナム、2019年1月 ベリーズ、2019年1月 サンマリノ、2018年11月 カナダ、2018年6月 英国、2018年2月 ロシア