●日米協働調査試行プログラムとは
日米両国に特許出願した発明について、日米の特許審査官がそれぞれ調査を実施し、その調査結果及び見解を共有した後に、それぞれの特許審査官がそれぞれ早期かつ同時期に最初の審査結果を送付するものです。
●メリット
•日米両国に特許出願した発明について、審査・権利取得の時期に関する予見性が向上するとともに、日米の特許審査官により調査結果を踏まえたより強く安定した権利を日米両国において早期かつ同時期に得ることが可能となります。
•日米両国での特許取得を希望する場合、日米両国から早期かつ同時期にアクションが発行されるため、応答の検討を早期にまとめて行えます。
•日米の審査官が同じ内容の出願について先行技術調査を協働して実施するため、より強く安定した権利になります。
•PPHの場合は、第1庁が特許可能と判断した請求項に第2庁の請求項を対応させる必要があるが、日米協働調査では、最初の審査結果が通知された後は自由に補正することができるため、出願人の権利範囲設定の自由度が高い。
●手続き
•最初の拒絶理由通知が到達する前に日米両国の庁に申請が必要です。
•日米の一方の庁に申請書を提出してから15日以内に他方の庁に申請する必要があります。
•庁に対する費用は掛かりません。