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弁理士法人 愛知県名古屋市 岡田国際特許事務所

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2015年(平成27年)改正

1.新職務発明制度について(特許、実用新案、意匠共通)

2016年4月1日より、職務発明制度が新しくなります。

使用者等が従業者等に対して、あらかじめ職務発明規定などに基づいて帰属の意思表示をした場合、

①特許を受ける権利は、発生したとき(発明が生まれたとき)から使用者等に帰属する。

②従業者等は、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有する。

③ガイドライン(指針)に従って、相当の金銭その他の経済上の利益の内容を決定する。

ガイドラインの詳細は「特許法第35条第6項の指針(ガイドライン) | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp) 」をご覧ください。

2.特許法条約・商標法に関するシンガポール条約への対応について

Ⅰ. 特許法条約に対応するため主に以下の①~③のように改正がなされました。

①出願日の認定要件について(第38条の2)

(1) 出願日の認定要件は以下の通りです。

(a) 願書における「特許を受けようとする旨」の表示が明確であること

(b) 願書における特許出願人の「氏名又は名称」等の記載

(c) 明細書の添付

(2) 認定要件を満たしていない場合には出願人に「補完をすることができる旨の通知」がなされ、出願人が手続補完書を提出した場合には出願はその時にしたものとみなされます。

(3) 願書に添付した明細書又は図面の一部が欠落している場合には、出願人にその旨が通知され、出願人が明細書等補完書を提出した場合には出願はその時にしたものとみなされます。

(4) 先に特許出願(事情により放棄・取下げした出願等)をした実績のある者は、後の出願に明細書等が添付されていなくても、所定の書面等を提出すれば出願日が認定されます。

②提出物の要件不備について

外国語書面出願を行った場合、出願日から1年4月以内に日本語による翻訳文が提出されない場合には、出願人にその旨が通知された後、2月以内に翻訳文を提出することができます。

③期間経過後の救済について

指定期間内に意見書が提出されなかった場合でも、指定期間経過後、2月以内に手数料の納付と、期間延長請求書を提出することで、意見書の提出が可能となります。

Ⅱ. シンガポール条約に対応するため、商標法において手続期間経過後の救済規定が設けられました。

博覧会等に商品等を出品等し、商品出品等の日から6月以内に出願された場合であって、出願日から30日以内に所定の証明書が提出されなかった場合でも、その期間の経過後2月以内に手数料の納付があれば、当該証明書を提出することができます。

なお、パリ優先権の証明書提出手続、登録料納付手続、防護標章登録に基づく権利に係る登録料納付手続においても同様の措置が講じられます。

3.特許料等の改定について

平成28年4月1日より、特許料等が改定されました。詳細は特許庁HPをご覧ください。

産業財産権関係料金一覧 | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)

4.新しいタイプの商標の保護について

平成27年4月1日より、以下の5つの新しいタイプの商標が保護対象に追加されました。

①動き商標・・・文字や図形が時間の経過に伴って変化する商標。

②ホログラム商標・・・文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標。

③色彩のみからなる商標・・・単色又は複数の色彩の組み合わせからなる商標。

④音商標・・・音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標。商品が通常発する音、単音自然音を認識させる音、楽曲としてのみ認識される音等の要素からなります。

⑤位置商標・・・文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標。