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弁理士法人 愛知県名古屋市 岡田国際特許事務所

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欧州特許の分割出願の時期緩和のお知らせ

欧州特許の分割出願の時期緩和のお知らせ

○欧州特許の法改正 2014年4月1日以降の分割出願に対して法改正が適用されます。

○法改正による分割出願の時期の緩和 改正後は、親出願が欧州特許庁に継続している限り分割出願ができます。 現在は、最先の出願(親出願)に対する最初の拒絶理由通知または単一性違反24月以内のみにおいて分割出願ができます。

○手数料 第2世代以降の分割出願は、分割出願の出願手数料の一部として追加手数料が必要になります。追加手数料は、世代とともに増加します。