昨秋成立した産業競争力強化法において、特許の国内出願及び国際出願に関する特許料等の軽減措置が定められました。中小・ベンチャー企業や小規模企業等が国内出願を行う場合の「審査請求料」と「特許料」、国際出願を行う場合の「調査手数料・送付手数料・予備審査手数料」が1/3に軽減されます。
特許料等の軽減措置の概要は以下の通りです。
(1) 対象者
( ① 小規模の個人事業主(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
( ② 事業開始後10年未満の個人事業主
( ③ 小規模企業(法人)(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
(④ 設立後10年未満で資本金3億円以下の法人
※③及び④については、大企業の子会社など支配法人のいる場合を除きます。
(2) 施行日及び対象案件:平成26年4月1日より施行
《平成26年4月から平成30年3月までに特許の審査請求又は国際出願を行う場合の案件》
(《特許料の軽減に関しては、平成26年4月から平成30年3月までに特許の審査請求を行った案件》
(3) 軽減措置の内容
〈国内出願〉 ・審査請求料1/3に軽減 ・特許料(1~10年分)1/3に軽減
〈国際出願〉※日本語で行われた国際出願に限ります。
・調査手数料、送付手数料1/3に軽減
(日本国特許庁による国際調査などを受けるための手数料)
・予備審査手数料1/3に軽減
(国際調査に加えて、出願人の任意の請求により予備的な審査を受けるための手数料)
・国際出願手数料 納付した金額の2/3に相当する額を交付
(WIPOにおける国際出願に関する業務に要する手数料)
・取扱手数料 納付した金額の2/3に相当する額を交付
(国際調査に加えて、WIPOにおける予備調査に関する業務に要する手数料)
★上記の交付は国際出願交付金として交付されますが予算の上限があります。
★軽減措置の手続の詳細につきましては、こちらhttp://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho_keigen.htm をご参照ください。 以上