○ 2013年4月15日から法改正が施行されます。法改正により出願人が不利になります。法改正が発効された時において審査請求がなされていない係属中の出願にも適用されます。したがって法改正が発効される前に審査請求することをお勧めします。
○ 法改正で進歩性の判断基準が厳しくなります。
1.進歩性の判断時に用いられる対象が、
現在、オーストラリア国内で公に知られたもののみ、
→ 法改正で、国内外いずれかで公に知られたもの、へ広くなります。
2.進歩性の判断に用いられる従来文献対象が、
現在、関連性のあることを当業者が確認、理解、みなしたもののみ、
→ 法改正で、(これら規制がなくなり)すべての従来文献、へ広くなります。
○ 拒絶理由通知に対応できる期間が短縮されます。
現在、最初の拒絶理由通知から21ヶ月で補正等の全手続きを完了して特許許可を得る必要があります。 → 法改正で、21ヶ月が12ヶ月に短縮されます。
○ 基本的にオムニバスクレーム(「図1に示される装置」等と記載するクレーム)が許されなくなります。
○ 修正審査請求制度が廃止されます。
○ 日本または米国と同様の下記規定が増えます。
発明が具体的で実質的な有用性がある点を明細書に記載する必要があります。
発明が実施できる程度に明細書に記載する必要があります。
請求項に記載の発明が明細書の記載内容に基づいている必要があります。
○ 出願人は、拒絶理由通知に対応できる期間を延長するように申請できますが、延長の許可は長官の裁量によります。