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弁理士法人 愛知県名古屋市 岡田国際特許事務所

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特許料等の減免制度の改定のお知らせ

 研究開発型中小企業、資力が乏しい法人等は、一定の要件を満たすことで審査請求料と特許料の納付について減免、猶予の措置が受けられます。2012年4月1日より減免対象と減免期間が拡充されます。変更内容の例を下記いたします。なお、特許庁から配信されているパンフレットでより詳しい情報をご確認いただけます。

1.減免対象の拡充

(1)  研究開発型中小企業  

       職務発明のみ → 他者から承継した発明も対象

(研究開発型中小企業とは、例えば試験研究費等比率が総収入金額の3%を超え、かつ、製造業の場合は従業員数が300人以下または資本金が3億円以下の中小企業)

(2)  資力に乏しい法人(資本金が3億円以下であること)

        法人税が課されていないこと → 設立10年を経過していない法人も対象

 

2.減免期間の拡充

    特許料の減免期間 第1~3年分 → 第1~10年分